対象者


ページ番号1000513  更新日 令和4年10月1日


資格の取得:対象となるとき(被保険者となるとき)

  1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  2. 75歳以上の方が、東京都外から転入してきたとき
  3. 65歳以上75歳未満の方が、広域連合により一定の障害があると認定されたとき
  4. 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)
  5. 東京都内の国民健康保険被保険者で、東京都外の住所地特例対象施設に入所する方が、上記1又は3に該当するとき

資格の喪失:対象から外れるとき

  1. 東京都外へ転出するとき
  2. 死亡したとき
  3. 障害認定を受けた75歳未満の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき、又は障害認定の申請を撤回するとき
  4. 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)

住所地特例制度について

 住所地特例制度とは、その転出先が特別養護老人ホーム等の施設だった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。

 東京都外へ転出すると、東京都後期高齢者医療広域連合の資格を喪失し、転入した他道府県の広域連合の被保険者になりますが、住所地特例に該当する場合は、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。

 住所地特例制度は、施設等が所在する広域連合の給付費が増加し財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられています。

 また、東京都内の国民健康保険被保険者で、東京都外の住所地特例対象施設に入所する方が、75歳になり、後期高齢者医療制度に加入すると、住所地特例の適用を引き継ぎ、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。

住所地特例の対象となる施設

被保険者証(保険証)

 被保険者となる方には、東京都後期高齢者医療広域連合から、新しい保険証が1人に1枚交付されます。 なお、新しい保険証及び保険証ケースと一緒に次の書類を送付します。


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広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
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